商号

株式会社Urban Sharing

サービス提供数量(支払可能金額等)

・PLAYLIVING IZU MEMBERSHIP:効力発生日から20年間・年間1日(合計最大20日)

利用期間(有効期間)

PLAYLIVING IZU MEMBERSHIP効力発生日から20年間

利用者からの苦情又は相談を受ける窓口の所在地および連絡先

住所:東京都港区北青山三丁目10-2 栄友ビル201

問い合わせ先:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

使用することができる施設又は場所の範囲

名称:PLAYLIVING IZU

住所:静岡県伊東市富戸925

別荘地番号:伊豆急行伊豆高原分譲地20次143

利用上の必要な注意

PLAYLIVING IZU MEMBERSHIP & TICKET利用規約をご確認ください。なお、当社の発行する前払式決済手段については、原則払い戻しはできません。未使用残高を知る方法

確認時点の日が属する年からPLAYLIVING IZU MEMBERSHIPの標章の有効期間の末年までの年数)と等しい数(但し、確認時点にて当該年における既にTHE KEYが付与されている場合は、年数から1を減じるものとする。)

約款等が存する場合には、当該約款等の存する旨

株式会社Urban SharingのPLAYLIVING IZU MEMBERSHIP&TICKET利用規約をご参照ください。

保全方法(発行保証金の供託及び発行保証金に関する利用者の権利)

資金決済法第14条第1項により、前払式支払手段の所有者を保護するため、当社は、基準日未使用残高(毎年3月31日及び9月30日時点における未使用残高で、資金決済法第3条第2項の規定に基づき算出した額をいいます。)の半分以上の金額を保証金として供託する義務を負っており、保証金を供託しています。仮に、当社が経営破綻し、前払式支払手段が使用できなくなった場合でも、前払式支払手段の所有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、供託されていた保証金について、他の債権者よりも先に弁済を受ける権利があります。